医療機関のひっ迫を回避するため、
新型コロナウイルスおよび、季節性インフルエンザについては、
療養開始又は、療養期間終了後に学校に登校するに当たり、
医療機関が発行する検査結果や治癒の証明書(意見書)の提出は必要ありません。
新型コロナウイルスおよび、季節性インフルエンザ以外の感染症になったときは、
感染症の拡大を防止する必要があるため証明書(意見書)の提出が必要です。
医療機関で用紙が準備できない場合は、下記の「意見書」を使って、医師に記入してもらい、学校に提出してください。